後に控える離婚をよく知って、役立つ浮気調査をすること
浮気調査の後に離婚が視野に入っている場合、後工程の離婚について事前によく勉強しておくべきです。
まず、最初から離婚を有利に進めるための証拠集めとして浮気調査を行う場合。
それから、とりあえず真相を確認したいが、内容によっては離婚もありうるという場合。
いざ離婚、となった時に有利にスムーズに進める材料になる浮気調査をしないと意味がないのです。
最初に離婚のプロセスや法的要件から勉強しましょう。
離婚交渉のプロセス
協議離婚 | 夫と妻が話し合って離婚を決める。全体の離婚案件の90%を占める。 |
---|---|
調停離婚 | 当事者だけで合意できない場合に、調停委員という第三者が二人の間に入って話し合いを進めて決める。離婚の9%を占める。 |
審判離婚 | 協議離婚、調停離婚が不成立の場合に、家庭裁判所が離婚を宣言する。 |
判決離婚 | 協議離婚、調停離婚が不成立で、家裁の審判も出なかった時は裁判で決着をつける。 |
離婚交渉のプロセスは以上の4段階ありますが、99%の人が協議と調停で決定に至ります。
審判や裁判に至るのは1%のレアケースなのです。
離婚届けの出し方
離婚届けの提出は全国どこの役所でも受け付けています。
本籍地のある役所の場合で協議離婚の場合は、離婚届けのみでOK。
結婚届と同様に、成人2名の証人の署名が必要ですが、提出するのは紙切れ一枚です。
それ以外の役所では、戸籍謄本も必要です。
調停・審判・裁判に頼った場合は、調停証書、審判確定証明書、判決確定証明書なども必要になります。
元夫婦そろっていく必要はなく、郵送も可能です。
受理は形式的な審査だけで、役所の窓口で慰謝料・親権・財産分割などについて聞かれることはありません。
驚くほど簡単ですが、いったん提出すると取り消しはできません。
慰謝料・親権・財産分割など、大切な問題にすべて合意できてから出すべきです。
離婚届けの提出は、一時の衝動ではなく、すべてを考え抜いて解決してから実行せねばならないということです。
ちなみに、配偶者や第三者が勝手に離婚届を出して受理されてしまうのを防ぐために、「離婚届の不受理の申し立て」ということもできます。
離婚裁判の場合の離婚の法的要件
協議で話がまとまった時は、離婚の理由は何でもいいのです。
「もう愛してないから」「一緒にいるのがいや」「性格の不一致」・・・
しかし、裁判まで進んでしまった時はそんな理由では離婚できません。
民法770条1項に定められた法的要因を満たす必要があるのです。
離婚原因(民法770条1項) |
|
---|
上記の不貞行為の証拠になるのが、探偵が作成する浮気調査の報告書です。
裁判までもつれこむのは全体の1%に過ぎませんが、協議や調停を有利に進めるためにも、言い逃れのできない動かぬ証拠は必要です。
そして、万が一裁判になってしまった場合にも、絶対勝てる高精度な証拠を最初から用意しておくのです。